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自動車税

自動車税(じどうしゃぜい)は、地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)で定められています。
第145条
自動車税は、自動車(軽自動車税の課税客体である自動車その他政令で定める自動車を除く。以下自動車税について同じ。)に対し、主たる定置場所在の道府県において、その所有者に課する。

とあります。
つまり自動車を持ってる人は、その自動車の置き場所(所有者の所在地)の都道府県に納税しなさい、ということです。

納税義務対象者は4月1日時点で自動車を所有している人(運輸支局に登録されている自動車を所有している人)になり、たいていは5月中に請求書が送られてきます。

なお、軽自動車税(けいじどうしゃぜい)は同じ地方税でも市町村税となります。


自動車税納税通知書


税率

税率は第147条で定められており、自家用車トラックバス三輪の小型自動車を大きい区分として、自家用、営業用、特殊な用途(8ナンバー)などの用途に分け、さらに総排気量、総積載量、乗車定員等に応じて税金が決まっています。 その税率は、営業用(いわゆる緑ナンバー)や8ナンバー車(キャンピングカーを除く)は非課税と言ってよいほど税金が低額であるのに対して、自家用(乗用車)はとても高く、また総排気量等が増えるほど高くなる傾向があります。
個人で使う車は裕福層が所有してるからたくさん税金をとってやれ、という法律なんでしょうか??
(もしそうであればなんとも前時代的ですね・・・・)

実際の税率ですが、法律では箇条書きでつらつらと書かれていますので、ここではマトリックスにしてみました。

自動車税の金額一覧