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ガソリン税とは「揮発油税」と「地方道路税」
を合わせた物の俗称です。いずれも国税となります。
※地方道路税は地方税と説明のあるサイトがありますが、地方道路税に「地方」という文字が入っているだけで国税です。
地方道路税は国税として国が徴収するものの、地方の道路整備に当てる費用として国から地方へ割り振られます。
納税義務者は製造業者です。ただし、その税金もガソリン価格にしっかり入っているので消費者が払ってることになります。
ただ、実際のガソリン価格が1リッターあたり数十円としてその儲けはいくらか、と考えると原価がいかほどか、容易に想像つきますね。
ガソリン1リットルあたり53.8円です。。
内訳は
・揮発油税・・・・48.60円
・地方道路税・・・5.20円
となります。※平成18年現在
本来、揮発油税の税率は揮発油税法上、1キロリットルあたり24,300円(1リットルあたり24.3円)となっているのですが、租税特別措置法の規定により、倍額の48,600円(同48.6円)が適用されています。また地方道路税の税率も地方道路税法上、1キロリットルあたり4,400円ですが、5,200円(同5.2円)となってます。
期間は平成5年12月1日から平成20年3月31日までです。
ガソリン代の半分近くがガソリン税なんです。車に乗るためにいかに たくさんの税金を払ってるか。というより、税金を払うために車に乗ってる気になってきますね・・・。
ところがよくよく調べて見ますとこのガソリン税に関する租税特別措置法は、オイルショック(石油危機)の時から存在しているのです。
つまり原油の価格が高騰するから一時的に税金を上げる措置を施したものが、ずっと続いてるのです。
ちなみに税率は昭和54年6月1日から平成5年11月31日までは、
揮発油税・・・・1キロリットルあたり45,600円
地方道路税・・・1キロリットルあたり8,200円
でした。
平成5年12月1日からは現行の税率となっています。
特別措置が30年近く行われるってどういうことなんでしょうね・・・。