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自動車税 未納の場合はどうなる?

まず車検を受けることが出来ません。また、延滞金が発生しその延滞金を支払わないと自動車税を完納したことになりません。また延滞金発生後、本税(自動車税)を納税し延滞金を支払わなければ延滞金に延滞金が発生するわけではありませんが、納税証明書に未納である印が付いてしまうため未納扱いで同様に車検を受けるとができません。さらに2,3年放っておくと差し押さえがきます。


自動車税の障害者減免とは

一定の要件に該当する場合は申請により自動車税が減免になります。

自動車税が減免となる方は以下の条件に当てはまる方です。
・身体障害者(身体障害者手帳又は戦傷病者手帳をお持ちの方)
・知的障害者
・精神障害者

また減免対象となる自動車は以下の条件に当てはまる自動車です。
・障害者の方本人が運転する自動車
・障害者の方と生計を一にする方が所有する自動車でその障害者の方のために運転する自動車

申請は、すでに自動車を所有されている方は申請年度の4月1日に減免要件を満たし納税期限までに申請する必要があります。新しく車を購入する場合は自動車登録の前に申請する必要があります。


自動車税減免の条件がなくなった場合

減免要件を満たしている方がその自動車とかかわりがなくなった場合(亡くなったなど)は、その年度の減免はすでに認められているため、翌年度から通常通り自動車税を支払うことになります。
※ただし、お住まいの都道府県に必ず確認してください


納税証明書(納税通知書の納税済みのもの)を紛失した場合

各都道府県の税事務所、自動車税事務所、などで再発行可能です。お住まいの都道府県によってことなりますので、確認が必要です。
※軽自動車の場合は都道府県ではなく市町村の管轄です